自己資金、融資で調達するほかに、親から資金を借りる方法があります。この場合も金融機関から借りるときと同じように、低金利でも利息をつけておくのがポイントです。なぜなら、支払い利息として経費扱いとなり、節税効果が期待できるからです。
また貸す側も、年間20万円以下なら申告しなくてもよいケースがあります。ただし、親子間だからといって借用書を作らずに金銭の貸借を行うと、贈与とみなされて贈与税の対象になります。
親子間で年間110万円を超える金銭の贈与があった場合、受け取った人には贈与税の支払い義務が発生し、当事者間では金銭の貸借であっても証明するものがなければ贈与税を賦課される可能性があるのです。
また金利なしの貸借の場合、金利分の利益の贈与として課税されることもあるので、金融機関の金利と変わらないくらいの金利をつけておくことをおすすめします。