平成元年の事務所開設以来、お客さまのからのご質問やご相談にスピーディーに対応し、お客さまのよき相談相手になれるよう努めてまいりました。
東税理士事務所では、相続税の申告の実績があり、大手上場企業の監査担当経験を生かし、相続対策と会計業務をメインに行っています。
平成27年1月以降の税制改正にあたり、相続税がかからない基礎控除額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に引き下げられ、納税義務が生じるケースが増えると予想されています。
ですから、これまで「相続税は関係ない」と思っていた方にも税制の問題が関係してくることになります。相続税の改正に向けて何も対策をしないうちに相続を迎えてしまった、という事態はできるだけ避けたいものです。
まずは「相続財産の金額はいくらになるのか?」をご確認いただき、どんな対策が必要なのかを知った上で、その重要性に気付いていただくことが大切です。
当事務所では税制改正をご存知でない方に対してきめ細かくアプローチし、相続税を試算させていただき、お客さまとともに対策を考えます。
ぜひ、当事務所にご質問・ご相談をお寄せください。